会則REGULATIONS

日本基礎老化学会会則

会則更新日 2021.06.01

第1章 総則

第1条
本会は日本基礎老化学会(Japan Society for Biomedical Gerontology)と称する。
第2条
本会は、日本老年医学会・日本老年社会科学会・日本老年歯科学会・日本老年精神医学会・日本ケアマネジメント学会・日本老年看護学会と共に日本老年学会を構成する。
第3条
本会の事務局は理事会により承認を受けた施設に置く。

第2章 目的および事業

第4条
本会は老化の基礎的研究の振興を図ることを目的とする。
第5条
本会は第4条の目的を構成するために次の事業を行う。
1)学術会議等の開催 2)機関誌、図書等の刊行 3)その他本会の目的達成に適当と認める事業。

第3章 会員

第6条
本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員からなる。
2) 正会員は、本会の目的に賛同し老化の基礎的研究に関心の深い個人とする。
3) 賛助会員は、本会の目的に賛同しこれを援助する個人又は団体とする。
4) 本会に特に功績のあったものは、理事会と評議員会の承認を経て名誉会員とすることができる。その資格等については別に定める。
第7条
本会に入会を希望する個人または団体は、届け出る。入会方法は別に定める。
第8条
会員は別に定める会費を納めなければならない。ただし名誉会員は会費を要しない。一旦納入された会費は返却しない。
第9条
会員は次の理由によりその資格を失う:退会申出、死亡又は失踪宣告、会費納入義務違反。
第10条
会員が本会則に違反した場合、ならびにその他本会に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合には、理事会で審査し、総会の議を経て除名することができる。

第4章 役員

第11条
本会に次の役員をおく。
理事長 1名、 理事 8名、 評議員 若干名(監事を含む)
第12条
理事長は理事の互選により、理事会の承認を経て定める。
2)理事長は、理事の中から副理事長を定める。
3)理事長は、庶務理事、会計理事、編集理事を任命し、執行部を定める。
4)庶務理事と会計理事は、理事会の承認を経て、役員の中から補佐1名を任命できる。
5)理事長は、理事会の承認を経て、正会員2名以内を、次回の理事選挙までの任期を有する理事(推薦)とすることができる。
第13条
理事長は本会を代表し、会務を総括するとともに総会、理事会および評議員会を召集し、理事会においてその議長を務める。
2)理事長は、理事会の承認を経て各種の委員会をおくことができる。
第14条
理事は理事会を組織し、重要会務および緊急事項を処理する。理事は正会員の選挙により、選出する。理事は正会員より選出する。選出方法は別に定める。
第15条
監事は本会の事業ならびに会計を毎年監査し、その結果を総会において報告しなければならない。監事は評議員会において選出する。監事の任期は2年とする。
2)監事は理事の不正行為を監査し、理事会において報告する。
第16条
評議員は評議員会を組織し、重要会務を審議し、理事長の諮問に応じ必要と認める事項について助言する。
2)評議員は正会員より選出する。選出方法は別に定める。
第17条
副理事長は、理事長が会務を遂行できない場合に、理事長の会務を代行する。
2)庶務理事は理事長の命を受け日常の会務を処理する。編集理事は学会誌編集を、会計理事は本会会計の会務を処理する。補佐は担当理事の会務を補佐する。
第18条
理事長、理事の任期は2年とする。役員の兼任および理事の連続4期の重任はこれを禁ずる。理事長の重任は2期までとする。

第5章 会議

第19条
総会は毎年1回理事長が召集する。但し会員の1/3以上または評議員の1/2以上の要請があった場合、臨時に総会を召集しなければならない。
第20条
理事会は、少なくとも毎年1回開催する。但し理事長が必要と認めた場合、および理事の1/3以上の要請があった場合は理事会を開催しなければならない。
2)評議員会は、少なくとも毎年1回開催する。但し理事長が必要と認めた場合、または評議員の1/3以上の要請があった場合は評議員会を開催しなければならない。
第21条
理事長は総会の承認を経て、年次学術集会にその大会長をおくことができる。大会長は大会の開催および運営の責に任ずる。

第6章 会計

第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第23条
本会の経費は会員の会費、補助金および寄付金等による。
第24条
本会の予算および決算は、毎年総会に報告しその承認を受けなければならない。

第7章 細則

第25条
本会の運営を円滑におこなうために、別に運営細則と委員会細則を定める。

第8章 附則

第26条
本会則の変更には、総会において正会員出席者の2/3以上(但し委任状を含む)の同意を必要とする。
第27条
本会則は、平成15年4月1日より施行する。
会則一部変更は平成27年6月14日の総会で可決され、即時に施行された。
会則一部変更は平成28年5月25日の総会で可決され、即時に施行された。
会則 の一部変更は平成29年6月16日の総会で可決され、即時に施行された。
会則の一部変更は平成30年6月2日の総会で可決され、即時に施行された。
会則の一部変更は令和元年6月8日の総会で可決され、即時に施行された。

運営細則(pdf)
学会関連行事会計監査内規(pdf)
委員会細則(pdf)
組織図(pdf)
理事長互選内規(会員限定pdf)
理事選挙内規(会員限定pdf)
事務局運営内規(会員限定pdf)
日韓合同シンポジウム内規(会員限定pdf)

当学会は老化に関する基礎的な研究について科学的な議論を行うことにより基礎老化学を振興することを目的としています。
従って当学会が健康食品等を推薦・承認することはありません。